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生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、原告敗訴―最高裁

生活保護法、

外国人は適用外=初判断示す、

原告敗訴―最高裁



生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、
市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、
外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄
、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
 永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。
 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、
日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。
「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140718-00000157-jij-soci




「日本人の 日本人による 日本人のための 生活保護法」

(^^)

by kingboy4649 | 2014-07-20 04:00 | 反日撃滅!


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