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沈没事故の補償金を12年前に離婚した夫が強奪。養育貢献0でも補償金を奪い取る法的な権利が保障される

沈没事故の補償金を12年前に離婚した夫が強奪。養育貢献0でも補償金を奪い取る法的な権利が保障される


12年ぶりに現れてセウォル号死亡娘保険金受領…非情な父親

セウォル号惨事でちやほや育てた娘を一瞬に失ったAさんは先月22日衝撃的な報せに接した。
12年前に離婚した前夫Bさんが娘の死亡保険金5,000万ウォンの半分である2,500万ウォンを受領したというのだ。

Bさんは娘の出棺翌日、病院で死体検案書(死亡診断書) 10部を提出するなど死亡保険金を受けるために事前に緻密に準備した。この保険は早朝の仕事をしながら娘の病気などに備えてAさんが1ヶ月に6万ウォンずつ注いだのだ。前夫Bさんは離婚後序盤に35ヶ月後に
生活費30万ウォンを支給しただけで以後養育に一切寄与しなかったし再婚もした。

だが、法的に『父親』という理由で娘の保険金を受領して行ったのだ。
ここにセウォル号に乗船した安山檀園高学生と教師たちが団体に加入した東部火災団体旅行者保険の死亡保険金1億ウォン中5000万ウォンもBさんに支給されるところだった。
Aさん側が保険会社側に連絡してBさんに保険金を支給するなと頼んでおいたが現行法上Bさんの受領を防ぐ方法がない。

多数の遺族によれば今回の事故にあった安山檀園高学生325人中50人余りがある両親家庭や祖父母が養育する家庭と現れて遺族の間でこの問題が深刻に台頭している。

ある遺族は「父兄の間で心配が多い。まだ失踪者をすべて探すこともできない状況で家庭事情を表わしてまで出ることはできないのが実情」としながら「離れた実の母親、父親の保険金の問い合わせが増加していて今後紛争が増えるだろう」と話した。

未婚で子供がない檀園高学生が被保険者である場合、両親が最優先相続者となる。
保険契約書に死亡保険金の受益者(受領権者)を別途指定しなかったとすれば離婚の有無や養育寄与度と関係がなく両親が50対50で保険金を分けて受けることになる。
両親が子供を捨てて離れて祖父母の下で育った場合にも両親が生きているならば相続権は両親に優先的に戻る。

現行法上実際の養育上の特別寄与分を主張するには別に訴訟を提起しなければならない。
損害賠償金の場合、慰謝料の性格が強くて養育に寄与した両親に優先的に差別支給される可能性が高い。だが、補償金のうち子供の方の場合、保険金と同じように両親に半々ずつ相続されることができる。

これに対し法律専門家は「過去天安(チョナン)艦事態や慶州(キョンジュ)マウナリゾート事故当時、似た問題が提起されて特別法制定議論がなされたが被害事例が少なくて法案発議に至らず
即座に忘れられた」として「配偶者の親権自動継承規定を改善した『チェ・ジンシル法』のように別途の特別法を早く用意しなければならない」と指摘した。

韓国日報(韓国語)
http://daily.hankooki.com/lpage/society/201405/dh20140527085110137790.htm

http://u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50424702.html


ホントに見苦しい国だ
法治国家・独立国家と呼べないねこれでは(^^;

by kingboy4649 | 2014-05-28 08:00 | 超むかつく!


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